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岩国市 行政ニュース

固定資産税の届け出を

2014/12/01

固定資産税の届け出を

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者が、その固定資産の価格を基に算出される税額を、所在地の市町村に納める税金です。

土地

平成26年中に、住宅用地から非住宅用地、または非住宅用地から住宅用地に用途変更したなど、利用状況に変更があった場合、12月26日(金曜)までに届け出てください。

家屋

平成26年中に、家屋の一部または全部を取り壊して届け出を済ませていない人、家屋の新築・増築をしてまだ市の調査を受けていない人は、12月26日(金曜)までに届け出てください。
また平成26年中に新築した認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額を受けるためには、平成27年2月2日(月曜)までに申告が必要です。

償却資産


事業を行っている人は、平成27年1月1日現在に所有する事業用の構築物や機械、備品などの資産を、平成27年2月2日(月曜)までに申告してください。
資産の異動がない場合や廃業・解散した場合でも申告は必要です。
償却資産申告の対象例:
○構築物=太陽光発電設備、駐車場の舗装、フェンス、広告塔、門、塀、外灯、テナントの附帯設備など
○機械、装置=工作機械類、医療機器、建設機械類など
○船舶=漁船、ボートなど
○車両、運搬具=大型特殊自動車、構内運搬車両など
※自動車税や軽自動車税が課税されているものは該当しません。
○工具、器具、備品=工具類、事務機器類、家電類など

問い合わせ

岩国市課税課
 土地 TEL:0827-29-5055
 家屋・償却資産 TEL:0827-29-5056
総合支所、支所

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