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岩国市 行政ニュース

平成27年度臨時福祉給付金のご案内

2015/06/05

「平成27年度臨時福祉給付金」とは?

 消費税率の引上げによる影響を緩和するため、所得の低い方々に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。

給付対象者

平成27年度分の市民税(均等割)が課税されない方が対象となります。
ただし、市民税(均等割)が課税される方に扶養されている方や、生活保護制度の被保護者となっている方などは対象外です。

給付額

給付対象者1人につき、6,000円が支給されます。

申請及び給付金の受取方法

申請先:市役所 社会課 臨時福祉給付金対策室
申請期間:平成27年9月1日から12月1日まで
申請書:支給対象となる可能性がある世帯に、8月下旬に郵送します。
提出書類:申請書に以下の確認書類を添えて提出してください。
 【本人確認書類】住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し
 【指定口座が確認できる書類】金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳の写し
受取方法:申請から約1ヵ月後、申請書に記載された指定口座に入金されます。
※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には、市役所窓口で受取ることができます。

なお、岩国市で申請できるのは、基準日(平成27年1月1日)に岩国市で住民登録が行われていた方です。
ただし、配偶者からの暴力を理由に避難している方については、次項をご覧ください。

配偶者からの暴力を理由に避難している方について

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、平成27年1月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができていない方は、申出の手続をしていただくと、以下の措置が受けられます。

(1)手続の完了後に、配偶者等から代理申請がなされた場合でも、配偶者等に対して手続を行った方の臨時福祉給付金は支給しません。
(2)住民票がある市区町村と今お住まいの市区町村が異なる場合は、今お住まいの市区町村に臨時福祉給付金の支給の申請を行うこととなります。
(3)平成27年1月1日以前に配偶者と生計を別にしている場合は、配偶者に扶養されていないものとみなします(配偶者が課税者であっても、申出の手続を行った方の課税状況に応じ、臨時福祉給付金を支給します。)。

 平成27年1月2日以降に配偶者と生計を別にした場合は、平成27年1月1日における扶養関係を元に、臨時福祉給付金を支給するか判断します(平成27年1月1日において配偶者に扶養されており、配偶者が課税者である場合は、臨時福祉給付金を支給しません。)。

申出方法:以下の申出書を紙に印刷し、必要事項を記入し、申出書下段に記載されている書類を添えて、申出先に提出してください(電子メール等では申出いただけません。)。
申出先:市役所 社会課 臨時福祉給付金対策室
電話番号:0827-29-5025


問い合わせ

健康福祉部 社会課 臨時福祉給付金対策室
TEL:0827-29-5025
FAX:0827-22-0181
syakaika@city.iwakuni.lg.jp

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