岩国市 行政ニュース
平成27年4月、全国でスタート予定
2014/11/28
子ども・子育て支援新制度が始まるよ!
平成27年4月、全国でスタート予定
《一人一人の子供が健やかに成長することができる社会のために》
急速な少子・高齢化の進行や、核家族化や地域社会との希薄化による子育ての孤立感と負担感の増加など、子育てをめぐる課題に対応するための新制度が始まります。
《新制度のポイント》
○乳幼児期の教育・保育の充実を図ります。
○子育て相談や一時預かりなど、全ての子育て家庭に対する支援を総合的に推進していきます。
利用できる施設
○幼稚園(満3歳~5歳)
利用時間は4時間程度で、園により預かり保育。
利用できる保護者の制限なし。
市立…全て新制度へ移行
私立…各幼稚園の判断による
○保育園(0歳~5歳)
利用時間は最大11時間で、園により延長保育。
共働き世帯など家庭で保育できない保護者が利用可。
全て新制度へ移行
○認定こども園(0歳~5歳)
利用時間は4時間程度または最大11時間のどちらか。
利用できる保護者の制限なし。
全て新制度へ移行
○小規模保育など(0歳~2歳)
利用時間は最大11時間。共働き世帯など家庭で保育できない保護者が利用可。
新しく制度化
認定区分
○1号認定
○対象となる子供=幼稚園など利用を希望(満3歳~5歳)
○利用時間=4時間程度
○利用できる施設=幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
○2号認定
○対象となる子供=保育の必要な事由に該当し、保育園など希望(満3歳~5歳)
○利用時間=最大11時間
○利用できる施設=幼稚園、認定こども園(保育園部分)
○3号認定
○対象となる子供=保育の必要な事由に該当(0歳~2歳)
○利用時間=最大11時間
○利用できる施設=保育園、認定こども園(保育園部分)、小規模保育など
◆次のどれかに当てはまると、保育が必要な2号認定(満3歳以上のみ)
または3号認定(2歳までのみ)となります。
○就労(毎月64時間以上)
○妊娠・出産
○保護者の疾病、障害
○災害復旧
○求職活動
○就学
○同居または長期入院をしている親族の介護・看護
○虐待やDVのおそれがあること
○育児休業取得前に、すでに保育を利用している子供がいて、継続利用が必要であること
園利用の流れ
○1号(4時間程度の利用)幼稚園と認定こども園(幼稚園部分)
(1)園へ願書を提出
(2)園から入園の内定を受ける
(3)園に「支給認定申請書」を提出
※(1)~(3)のスケジュールは園によって異なります
(4)市から「支給認定証」を受け取る
(5)園と利用の契約をする
○2号、3号(最大11時間の利用)
(1)原則、園に「支給認定申請書」を提出
(2)市から「支給認定証」を受け取る
(3)保育園の空き状況などによっては、市が利用を調整する
※市が保育の必要性の高い順に、希望する園の利用を決定
(4)利用の契約をする
契約先: 保育園=全て市、認定こども園=園
○現在、幼稚園・認定こども園・保育園に通っている人へ
「支給認定申請書」の提出が必要です。申請手続きは、現在通っている園を通して行います。
利用者負担金(保育料)
新制度の保育料は、各家庭の市民税に応じた支払いとなり、国が定める基準を上限に、市が定めます。具体的な額は、平成27年度の予算編成を経て確定します。
それまでの早い段階で、案としての額を公表します。
※新制度に移行する幼稚園や認定こども園は、就園奨励費は支給されず、あらかじめ奨励費相当分を軽減した利用者負担になります。
※新制度に移行しない幼稚園は、これまでどおり、各園で保育料を定め、就園奨励費が支給されます。
※8月までは前年度分、9月以降は当年度分の市民税額によって算出するため、9月から保育料が変更になる場合があります。
園を利用しないお子さんへの子育て支援
保育を必要としない満3歳未満の子供は、保育園や認定こども園などを利用できません。こうした子供に対し、地域子育て支援センター事業や一時預かり事業などを実施して、子育て支援を行います。
その他の子育て支援
○病児保育事業
子供が病気のとき、保護者が仕事などで家庭で保育ができない場合、病児・病後児保育所キッドインで預かります。
○放課後児童教室
昼間、仕事などで保護者が家庭にいない児童を対象に、学校の放課後や土曜、長期休業中に保育します。
問い合わせ
岩国市こども支援課 TEL:0827-29-5077
関連ページ